【経理必見】パソコンレンタルしたときの勘定科目はどうしたらいい?
パソコンは購入せずにレンタルすると、節税効果も見込めるとのことで、多くの企業がその目的で導入するケースが増えています。そこで今回は、これからパソコンレンタルを導入しようとお考えの、企業の経理担当者さんのために、パソコンレンタルの勘定科目を含めた経理事情についてご説明させていただきます。
パソコンレンタルは節税になる
パソコンを購入すると、故障するまで気兼ねなく使えるという利点があります。しかしパソコンは、固定資産として見なされ、企業の減価償却が必要な固定資産が150万円以上に上ると、固定資産税の徴収対象となってしまいます。
減価償却が必須となる固定資産は、償却資産と呼ばれており、償却資産に固定資産税が1.4%ほど課税される形になります。法人の場合だと、市町村が償却計算するため、自社で納付額を見積もる必要はないものの、償却資産をどれだけ持っているのか、把握しておくべきでしょう。
そこで注目したいのが、パソコンレンタルです。レンタル料は基本的に経費扱いとされ、固定資産税が発生せず、節税にも繋がります。減価償却が必要な固定資産は課税対象となることから、レンタルパソコンを節税対策として活用する企業も珍しくありません。
また、IT業界だと、検証テストをはじめ、導入先の環境を整備することも非常に多く、そのたびにパソコンを随時購入する必要が出てきてしまうこともあります。なるべくランニングコストを抑えるため、レンタルパソコンを導入している企業も、実は少なくありません。
経理が楽になるってホント?
パソコンを企業で購入し所有するとなると、台数が多いうえに、償却費用は導入時期によって変動するため、会計処理は煩雑になってしまうでしょう。経理部門としては、業務負荷がかなりかかってしまうため、経理担当者の建つ場からするとかなりのネックとなります。
仮に総額が安くなる場合であっても、単発的な出費が資金繰りや損益に影響することや、減価償却の手間も懸念されるため、低コストであるとも言い切れません。しかしその一方で、パソコンレンタルの費用は基本月額定額料金となっており、初期投資が低価格で済み、費用変動が起きにくいので、費用の目算がしやすくなり、経理の効率化が図れるでしょう。
パソコンレンタルを導入する際に使用する勘定科目と、複式簿記においてよくある仕分け例も見てみましょう。
パソコンレンタルは、勘定科目の賃借料を使用します。機械製品や車両、備品などを借りた場合、貸主にその使用料を支払うことになり、賃借料勘定などを用いて記帳することとなるでしょう。賃借料は、費用グループの勘定科目です。
たとえば備品をレンタルし、その賃借料に現金1,000円を支払う場合、各項目に、左から次のように記帳しましょう。まず借方は「賃借料」、金額は「1,000」と表記し、貸方は「現金」、金額は「1,000」と書く形になります。
ランニングコストを下げたいならレンタルパソコン
パソコンを使用する際、最新の環境でなければ仕事が成り立たないような部署でなければ、パソコンを購入するのもひとつです。しかしパソコンをフル活用している部署だと、パソコン自体はもちろん、OSも最新の環境に整備する必要があり、その場合はレンタルの方が、総合的に考えてコストを下げることも可能です。
パソコンレンタルは基本的に最新のシステム環境になっており、オフィス系ソフトやセキュリティソフトなど、業務上欠かすことができないものも、最新式のものがインストールされていることが一般的です。そのため、パソコンレンタルの利用においては、最新バージョンのソフトによって最新機能で仕事ができるというのが利点でしょう。
また、IT系の部署だと、取引先の環境に応じ、動作確認もしなければならないため、同じ環境のパソコンを用意することとなります。そのたびに会社のパソコンを、取引先のパソコンに合わせることは、セットアップにかかる時間や人件費がかかってしまうことから、手間とコストが毎回セットになるので、非常に悩ましい問題でしょう。
しかしパソコンレンタルなら、はじめから必要な環境がそろっているため、そのような経費が逐一かかることもありません。固定資産税が課税されないことも含めると、ランニングコストの削減を狙える余地が十分あるでしょう。
まとめ
パソコンレンタルは、使い方次第で人件費削減や節税対策など、ランニングコストを抑えることができます。経理の煩雑な業務の手間が一気に削減され、全体的な業務効率が上がることも期待できるでしょう。
企業のパソコンは、購入からレンタルする時代へと変化しています。無駄なコストを削減し、節税効果が期待できるうえに経理の効率化も図れるのであれば、レンタルパソコンの導入を検討するべきでしょう。